一次資料 — 検討ビュー

南企観第301号「貴社公式ホームページにおける記事公開に関する事実確認について(依頼)」(南城市長→DMOなんじょう代表取締役・令和8年7月22日付)

原資料

日付
2026-07-22
資料種別
公文書
資料の性質
行政文書(市→DMO宛依頼文)の写真記録
この資料から確認できること
令和8年7月22日付の南企観第301号(南城市長からDMOなんじょう株式会社代表取締役宛「貴社公式ホームページにおける記事公開に関する事実確認について(依頼)」)が、2026年7月22日12:13時点でDMO側の手元にあったこと(保存写真の作成日時)。回答期限が「令和8年7月22日(水)16時までに、書面(公印押印の上、PDF等によるメール提出可)にてご回答くださいますよう依頼いたします」と下線付きで記載されていたこと(12:13から16:00までの確認可能な時間幅は3時間47分)。照会事項が(1)記事の作成者・公開操作者(2)社内承認(決裁)プロセス(3)会社役員の事前把握(4)取下げ(非公開化)の日時・対応者(5)閲覧者数・アクセス状況(6)第三者による不正利用(乗っ取り等)の可能性の見解、の6項目であること。対象が当社公式HPの記事①〜⑤(令和8年7月9日×2・7月11日・7月18日・7月20日公開)および関連する一切の発信とされていたこと。記事内容の具体的な誤りを特定する設問は本文中に確認できないこと。本件担当・回答先として南城市企画部観光商工課、担当欄に枝川氏ほか1名の姓の記載があること。本文に「第三者による管理アカウントの不正利用(乗っ取り等)が行われた可能性も完全に否定できない」、確認事項(6)「アカウント不正利用の可能性について」に「本件記事の公開が第三者の不正アクセス(乗っ取り)等によるものである可能性はないか、現時点での見解をお聞かせください」の記載があること(2026-08-19・保全原本の目視照合)。
この資料だけでは確認できないこと
通信手段(ファクシミリ・持参・郵送等)。市がこの文書を発出した時刻。DMO側の受領時刻の特定(12:13は保存写真の作成日時であり受信時刻とは断定しない)。照会に至る市側の内部経緯。当社への伝達の経緯。照会の動機。削除命令の存在。7月27日の中止との因果関係。時間幅は「最大確認可能時間幅3時間47分」と表現し「受領から3時間47分」と断定しない(ADDENDUM_03)。

本ライブラリの「確認済み」は、その資料・記載・保存記録の存在等が確認されたことを意味し、記載内容の真実性を自動的に保証するものではありません。

前後の時系列

  1. 2026-07-17 外部メディアでDMO関連連載記事が公開
  2. 2026-07-20 当社HP記事①〜⑤の公開(7/9〜7/20)と保全
  3. 2026-07-21 前田豊氏から実務確認への返礼
  4. 2026-07-22 南城市からの照会書(南企観第301号・期限同日16時)(本資料)
  5. 2026-07-22 當眞氏から当社代表へ至急面談の申入れ(13:48)
  6. 2026-07-24 包括協定締結プレスの配信完了通知
  7. 2026-07-27 XR試写会をDMOがリマインド(12:03)

保全情報

資料種別
公文書 行政文書(市→DMO宛依頼文)の写真記録
資料の日付
2026-07-22
取り扱い
原資料は当方で保全し、公開用にはマスク済み複製のみを用います。保存先・内部識別情報は公開しません。

SHA-256は、内容の真実性や作成者を証明するものではありません。保存後にファイルが変わっていないか確認するための電子的な指紋です。

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