一次資料 — 検討ビュー
2026-08-03付 DMOなんじょう株式会社代理人からの書留内容証明郵便(第13283221243号):包括協定および委託業務契約の解除通知と300万円の返還請求
原資料
- 日付
- 2026-08-03
- 資料種別
- 当事者作成資料
- 資料の性質
- 相手方代理人が発出した書留内容証明郵便(当社受領)
- この資料から確認できること
- 2026年8月3日付で、DMOなんじょう株式会社代理人(弁護士法人天方川崎法律事務所・弁護士5名)から当社宛に書留内容証明郵便が発出されたこと(日本郵便株式会社の証明文言・第13283221243号・令和8年8月3日差出)。同書が、令和8年6月26日付「観光・行政・地域のDX推進に関する包括協定書」第6条に基づく「KARIプロジェクターシステム一式」導入の合意と、300万円の支払済みを記載していること。同協定第18条2項に基づき包括協定および委託業務契約を解除する旨、交付データ等の返還・破棄と300万円の令和8年8月15日までの返金を求める旨、任意の返金がない場合は損害賠償請求訴訟を提起する旨が記載されていること。文書冒頭の日付が「令和7年8月3日」と記載されていること。
- この資料だけでは確認できないこと
- 解除事由が第18条2項の第何号に該当するとするか(文書上の特定なし)。問題とする記事名・掲載日・URL・「第三者」の特定・具体的な記載箇所(いずれも文書上の特定なし)。当社の記載のどこが事実と異なるとするかの具体的指摘。解除の有効性その他の法的評価。当社が受領した日付(文書上に記載なし)。
本ライブラリの「確認済み」は、その資料・記載・保存記録の存在等が確認されたことを意味し、記載内容の真実性を自動的に保証するものではありません。
保全情報
- 資料種別
- 当事者作成資料 相手方代理人が発出した書留内容証明郵便(当社受領)
- 資料の日付
- 2026-08-03
- 取り扱い
- 原資料は当方で保全し、公開用にはマスク済み複製のみを用います。保存先・内部識別情報は公開しません。
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