一次資料 — 検討ビュー
2026年6月26日付 包括協定書 第14条(三者間協定への移行)全4項
原資料
- 日付
- 2026-06-26
- 資料種別
- 契約書類
- 資料の性質
- 両者間の契約書(条文全文)
- この資料から確認できること
- 第14条(三者間協定への移行)第1項に「甲及び乙は、本協定を基礎として、南城市を加えた三者間協定へと発展させることを目指し、その実現に向けて誠実に協議する。甲乙は、本協定の対象事業には乙単独では実施し得ない事業が含まれ得ること、及び南城市の参画を得た三者間協定を基礎として、沖縄県その他関係機関との連携により沖縄県全体への展開へと段階的に発展させることを目指すことを、相互に確認する。」と記載されていること。第2項に、三者間協定が締結された場合の本協定の位置づけ(統合または補完)が定められていること。第3項に、移行にあたり双方の地位および技術・コンテンツの保護が三者間協定においても実質的に維持されるよう努める旨が定められていること。第4項に「南城市の参画により、補助金等の活用、行政事務との連携、公的サービスへの組み込み等が新たに想定される場合は、当該事項に関する取決めを三者間協定又は個別協定において定める。」と記載されていること。
- この資料だけでは確認できないこと
- 三者間協定が締結されたこと。南城市が参画に同意していたこと。補助金等の活用・行政事務との連携・公的サービスへの組み込みが実際に想定・検討・実施されたこと。「乙単独では実施し得ない事業」が具体的にどの事業を指すか。南城市がこの条項を認識していたこと。
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保全情報
- 資料種別
- 契約書類 両者間の契約書(条文全文)
- 資料の日付
- 2026-06-26
- 取り扱い
- 原資料は当方で保全し、公開用にはマスク済み複製のみを用います。保存先・内部識別情報は公開しません。
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